売却した不動産にそのまま住み続けることができる不動産のハウスリースバックは、ローンの支払いに行き詰った場合や一時的な資金が必要だったり、相続の面倒を避けたい場合などさまざまケースで活用できます。
今の家に住み続けたい理由があるのに、マイホームを売らなくてはならない方は是非、ハウスリースバックがどういったものかを知って下さい。
それではハウスリースバックがどういった状況に適しているかを色々な角度から考察していきたいと思います。
ハウスリースバックのメリット
何と言っても不動産リースバックは不動産を売却した後もそのまま自宅に住み続けることできますので、面倒な引越しなど手が掛かる作業を行う必要がありません。
しかし通常の不動産売却をした場合は、売却後退去するまでにそれほど長い猶予を与えられませんので、すみやかに引越しをしなければなりません。
つまり転居先を探すことから始まり、引越し業者を選定して家財道具をまとめ、さらには役所等で様々な手続きを行なわなくてはなりません。
引越しの煩雑な作業は仕事が忙しい方や休めない方は簡単に行なえるものではありません。どうしても不動産は処分しなくてはならなが、時間が取れない方にもリースバックの利用が適しているケースとしてあてはまります。
家族構成に注目
また引越しに伴う様々な手続きの中でも、特に手が掛かるのはご家族にお子様がいた場合です。引越しに関わる手続きでは大きく分けて学校関係と役所関係の2種類があります。
まず学校関係では現在通学している学校に転校届けを提出すると共に学校在学証明書などの各種書類を受け取りにいき、引越し後は転出先の学校で書類を提出しなければなりません。
転校に伴いクラスで送別会が開かれる事もありますので、挨拶等の段取りについてもしっかり決めておく必要があります。
また役所関係では転居届だけでなく、子供特有の手続きとして母子手帳や児童手当などの変更の手続きを行なう必要があります。
こうした手続きの手間は広範囲に及び、それだけでなく転校先で子供が馴染めるかなどまた別の部分での心配もあります。
こうした事情を考えればお子様がいるご家庭もまた不動産リースバックを利用し売却した不動産に住み続けた方がメリットとして大きいのです。
買戻しを想定
また不動産リースバックの利用で将来的に買戻しを考えている場合に、契約で買戻し優先権を付けられる事ができた場合も利用が適しているケースとして挙げられます。
売却した不動産の所有権は他人に移転していますので、賃貸として利用できても相手方の心変わりがあれば途中で契約が打ち切られ、さらに別人へと売却される可能性があります。
将来的にどのようになるか分からないままではリースバックを利用することはできませんが、契約に際しては買戻し優先権を付けたリースバック契約を締結する事もできます。
これはセールバックとも呼ばれるもので、契約に際しては相手方の同意を得る必要もありますが、他に売却される事はなくなりますのでより安心して不動産を売却する事ができます。